重要事項説明書の説明を受けたことはありますか?
生命保険や投資信託、お部屋の賃貸契約でも、重要事項説明書の説明を受けて納得の上で契約を締結することが義務付けられています。一般的に契約内容が分かりづらいサービス商品には最近では重要事項説明するようになってきてますね。 不動産の売買契約においては得に重要な書面として1980年の宅地建物取引業法の改正に伴い交付が義務付けられました。ちょうど40年前ですね。
ちなみにWikipediaにはその意義としてこのように説明されています。
概して「契約前」に行われるものが重要事項の説明であり、当該契約を締結するか否かを判断する為のものである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
又、契約をめぐる紛争の殆どは「そんなことは聞いてない」という事から発生する。この「聞いてない」の殆どが重要事項の説明に関係する事であり、本当に「聞いてない」という場合もあれば「聞いたけど忘れた」、「聞いたかもしれないけど良く理解できなかった」など理由はさまざまである。このような「聞いてなかった」という事を原因とする紛争を防止する為に「重要事項説明書」を説明し、且つ「確かに重要事項の説明を聞いた」という意味で消費者は重要事項説明書に記名押印をする。
何が言いたいかと言うと「大事な書類なのでちゃんと説明聞こーねー。」ということです。内容はというと、その不動産に関わる関係法令(つまりは規制ですね。)と周辺情報をほぼ全てできる限りお調べしてお伝えします。購入する方はその情報をもとにほんとに買っても良い物件かどうかを判断する。
なので、契約日の前日までに時間をとって説明するのが理想です。もちろん購入者の都合で契約書の説明の前に連続して行う事もできます。(一般的にはこっちのほうが多いかも・・・)
当社としては、安全・安心・満足な契約のために、前日までに終わらせる事を希望します。
ちなみにですが、重要事項説明書作成は売主・買主相談の上作業を勧めます。電話しよーね。
追記・・・
なんか家の嫁さんから、「通り一辺倒なことを書いてるんじゃねー」とお𠮟りを受けましたので追記します。
重説は長いんだから、ポイントをちゃんと書きなさい!!
といった感じだったので、どこがポイントなのかを書きますよ・・丁寧目に・・
とはいえ、実際物件によってポイントは変ってくるので、記事にしづらいのですよ。なので、どこから読んでいったら良いか?でいこうと思いますが、
重要事項説明書には法規制関係が明示されますが、基本不動産取引は規制でがんじがらめです。定型文の中の記載は法律で規制されている事なので、予めバランスが取ってある内容が多いものです。(メリットとデメリットがある規制が多いという事ですね。)特記事項に記載されていることは、買主にとって特にデメリットが大きいかもしれない場合は記載されているので最初に確認するべきですね。まともな業者なら、重説の作成時か物件案内時に買主に伝えている事が多いと思います。特記事項はその関連規制の欄に記載するか、最後の特記事項にまとめて記載する場合があると思います。
実際は色々あるのですが、道路は確認しておいた方がいい項目です。 なぜなら、適切な道路に適切な距離で単独で接していない場合、建物が再建築できないことがあるからです。再建築が不可の場合、その土地の価値が激減しますので、必ず確認しましょう。(激安物件は道路の条件を満たしていない物件が多いのです。)
適切な道路とは・・
- 道路幅員が4m以上
- 公道である事(所有権が行政庁にある事)
適切な距離とは・・
- 2m以上の距離で接しているという事。
- 通路形状がある場合は、途中で2m以下の部分があってはいけません。
- 次の更新で図面つけますね。言葉だと説明しにくい・・
単独とは・・・
道路については、専門用語で道路要件と呼んでますが、「単独で」の部分は正確には道路要件には入ってこないと思います。でも、単独で道路に接してない物件もあり、中にはややこしくなることもあるので記載しました。問題は個別的なことが多いので説明しませんが、単独所有で道路に接してない物件は注意が必要と覚えておきましょう。